受講者(以下「甲」という。)と株式会社カナエル(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、オンラインサービス「Love Me Project」に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

第1条(契約の目的)

乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。

役務の名称:Love Me Project

役務の内容:
①録画講義動画の配信、
②ライブ講義動画の配信(提供期間2023年9月1日から2023年12月31日まで、月2回1回あたり1時間〜1時間半、合計8回12時間の講義。)
①については合計40本、総再生時間45時間の動画教材を常時視聴することが可能
②については月1回1時間、合計12回12時間

第2条(役務の対価)

甲は、乙に対し、受講料プレミアムコースは460,000円(税込)スタンダードコース330,,000(税込)を支払う。

第3条(役務提供期間)

1 本契約に基づく役務提供期間は、購入日から4か月間とする。

2 第1項の②のライブ講義動画(提供期間2023年9月1日から2023年12月31日まで、月2回1回あたり1時間〜1時間半、合計8回12時間の講義。)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が不定期にライブ講義動画を配信することがある

3 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項のライブ講義動画を視聴することができる。但し、前項のライブ講義動画の配信は、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。

第4条(契約期間)

本契約締結日は購入日とし、本契約の期間は、購入日から4か月間とする。但し、前条第3項については、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。

第5条(クーリング・オフ)

甲は、乙に対し、次の各号に従い、本契約をクーリング・オフすることができる。

① 特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。

② 甲が、クーリング・オフに関して、乙が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は乙が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、甲は、乙が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、甲がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によってクーリング・オフをすることができる。

③ クーリング・オフの効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。

④ ①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品の販売契約についても解除することができる。

⑤ ④に記載する契約の解除の効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。

⑥ クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は5%とし、それ以外で甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はない。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその手数料を差し引いた分の返還を受けることができる。

第6条(購入を要する商品)

甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、販売ツール、メール配信ツール、動画編集ソフト、画像編集ソフトなどの使用を推奨することがある。当該ツールを購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該ソフトを購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。

第7条(抗弁権の接続)

第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。

第8条(前受金の保全措置等)

甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。

第9条(事業者等)

本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

事業者名:株式会社カナエル

住所:愛知県名古屋市中川区富船町3−1−1

電話番号:070ー5337ー1518
代表者:中川えり奈

本契約締結担当者:中川えり奈

第10条(著作権)

1 甲が役務の提供を受けるに当たり、公式LINE及びBANDなどのチャットアプリ等の通信サービスを利用して記事を投稿する場合、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。

2 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

第11条(秘密保持)

1 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別・集団相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。

2 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。

第12条(禁止事項等)

1 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。

① 本契約に違反する行為

② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為

③ 違法行為や差別的行為

④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為

⑤ 事実に反する情報を流布する行為

⑥ 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為

⑦ 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為

⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為

⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為

⑩ 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)

⑪ その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為

2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。

3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第13条(暴力団の排除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。

② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。

第14条(損害賠償の不負担)

甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第15条(役務提供の停止、変更、終了)

1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。

① 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合

② 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合

③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合

④ その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合

2 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第16条(免責事項)

甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。

第17条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。

第18条(解除)

1 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。

2 前項にかかわらず、甲が第11条1項、第12条1項、第13条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。

3 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第19条(損害賠償)

甲は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。

第20条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

第21条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。受講者(以下「甲」という。)と株式会社カナエル(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、オンラインサービス「Love Me Project」に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

第1条(契約の目的)乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。記役務の名称:Love Me Project役務の内容:①録画講義動画の配信、②ライブ講義動画の配信(提供期間2023年9月1日から2023年12月31日まで、月2回1回あたり1時間〜1時間半、合計8回12時間の講義。)①については合計40本、総再生時間45時間の動画教材を常時視聴することが可能②については月1回1時間、合計12回12時間第2条(役務の対価)甲は、乙に対し、受講料プレミアムコースは460,000円(税込)スタンダードコース330,,000(税込)を支払う。第3条(役務提供期間)1 本契約に基づく役務提供期間は、購入日から4か月間とする。2 第1項の②のライブ講義動画(提供期間2023年9月1日から2023年12月31日まで、月2回1回あたり1時間〜1時間半、合計8回12時間の講義。)終了後、もしくは本契約に定めた回数よりも多く、乙が不定期にライブ講義動画を配信することがある3 前項の場合、契約期間中の受講者はもとより、第2項の役務提供期間を満了した受講者についても、前項のライブ講義動画を視聴することができる。但し、前項のライブ講義動画の配信は、あくまでも任意に提供するサービスであるため、乙はこれに拘束されるものではない。第4条(契約期間)本契約締結日は購入日とし、本契約の期間は、購入日から4か月間とする。但し、前条第3項については、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。

第5条(クーリング・オフ)甲は、乙に対し、次の各号に従い、本契約をクーリング・オフすることができる。① 特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。② 甲が、クーリング・オフに関して、乙が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は乙が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、甲は、乙が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、甲がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によってクーリング・オフをすることができる。③ クーリング・オフの効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。④ ①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品の販売契約についても解除することができる。⑤ ④に記載する契約の解除の効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。⑥ クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は5%とし、それ以外で甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はない。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその手数料を差し引いた分の返還を受けることができる。

第6条(購入を要する商品)甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、販売ツール、メール配信ツール、動画編集ソフト、画像編集ソフトなどの使用を推奨することがある。当該ツールを購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該ソフトを購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。

第7条(抗弁権の接続)第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。

第8条(前受金の保全措置等)甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。

第9条(事業者等)本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

事業者名:株式会社カナエル住所:愛知県名古屋市中川区富船町3−1−1電話番号:070ー5337ー1518代表者:中川えり奈本契約締結担当者:中川えり奈第

10条(著作権)1 甲が役務の提供を受けるに当たり、公式LINE及びBANDなどのチャットアプリ等の通信サービスを利用して記事を投稿する場合、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。2 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

第11条(秘密保持)1 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別・集団相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。2 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。

第12条(禁止事項等)1 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。

① 本契約に違反する行為

② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為

③ 違法行為や差別的行為

④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為

⑤ 事実に反する情報を流布する行為

⑥ 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為

⑦ 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為

⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為

⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為

⑩ 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)

⑪ その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第13条(暴力団の排除)甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。

② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。

第14条(損害賠償の不負担)甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第15条(役務提供の停止、変更、終了)1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。

① 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合

② 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合

③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合

④ その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合2 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第16条(免責事項)甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。

第17条(個人情報の取扱い)乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。

第18条(解除)1 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。2 前項にかかわらず、甲が第11条1項、第12条1項、第13条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。3 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第19条(損害賠償)甲は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。

第20条(協議)本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。第21条(合意管轄)本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。